相続税の申告手続きに備えましょう
相続税には3,000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除があり、引き継ぐ財産がこの金額以下である場合は申告する必要がありません。
しかし、この額を超えるならば申告が必要です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などを利用することで、税額が0円になるケースについても申告が求められます。
既に基礎控除額を上回る財産がある家庭や、死亡保険金や被相続人が死亡した時に支払われる退職金など、いわゆるみなし財産を加算すると控除額をオーバーしそうという家庭は、早めに申告に備えた方が無難です。
横浜市西区にある中村税理士・社会保険労務士事務所では、大きく2つの相続税申告プランが実施されています。
遺産総額が基礎控除額を上回るものの、納税額はゼロになる見込みのクライアントを対象にした納税額ゼロプランと、納税が必要になりそうなクライアント向けの通常プランの2種類です。
納税額ゼロプランはお得な料金で利用できるプランですが、利用するのにいくつかの条件が設定されています。
遺産分割の内容が親族間で決まっていること、申告期限までに6か月以上の余裕があること、遺産総額が1億円を超えないことなどです。
これらの条件を満たしているならば、納税額ゼロプランが有利です。
該当しない場合は通常プランが適用されます。
遺産総額に比例して報酬が変動する料金システムが採用されています。
なお、中村税理士・社会保険労務士事務所は相続税申告のプロフェッショナルで、これまで多くの案件に対応してきた実績があります。
どちらのプランを活用しても、豊富なノウハウと経験を活かした、丁寧な対応が行われます。